運営規定(概要)

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第1条 (事業の目的)
この規程は、株式会社奉迎処 訪問看護ステーションめぐりおびひろ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

第2条(運営の方針)
ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

第3条(事業の運営)
ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

第4条(事業の名称及び所在地)
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称:株式会社奉迎処 訪問看護ステーションめぐりおびひろ
(2)所在地:帯広市大通南26丁目9番地2

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。但し、介護保険法と関連法に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができる。
(1)管理者:看護師若しくは保健師1人(常勤)
(2)看護職員:看護師6人以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。介護予防も含む。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:理学療法士1人  
訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(4)事務員兼看護補助者1人
事務業務及び、看護師と同行訪問し看護業務の補助を担当する。

第6条(営業日及び営業時間等)
ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、12月29日から1月3日及びステーションが定める休日を除く。
(2)営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

第7条(訪問看護の利用時間及び利用回数)
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。

第8条(訪問看護の提供方法)
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

第9条(訪問看護の内容)
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事および排泄等日常生活の世話
(4)床ずれの予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置

第10条(緊急時における対応方法)
看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条(利用料等)
ステーションは、基本利用料として介護保険法または健康保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

第12条(通常業務を実施する地域)
ステーションが通常業務を行う地域は、帯広市(幸福町、上帯広町、広野町、八千代町、清川町、泉町、以平町を除く)とする。ただし、これ以外は相談に応じる。

第13条(相談・苦情対応)
ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

第14条(事故処理)
ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
 
第15条(虐待防止に関する事項)
ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。ステーションは、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第16条(個人情報の保護)
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

第17条(ハラスメント防止)
ステーションは、適切な訪問看護事業の提供を確保する観点から、事業所の職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係が築く事ができないと管理者が判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの中止や制限・契約を解除する場合がある。

第18条(業務継続計画の策定)
ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。

第19条(その他運営についての留意事項)
職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

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