重要事項説明書(要約)

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載

1、 事業者の概要

  • 事業者名称 株式会社 奉迎処
  • 所 在 地 帯広市大通南26丁目9番地2
  • 電話番号 0155-27-8027
  • 代表者氏名 山下 利枝
  • 設立年月 令和5年5月1日

2、 事業所の概要

  • 事業所名称 訪問看護ステーションめぐりおびひろ
  • 事業所住所 帯広市大通南26丁目9番地2
  • 指定番号 0174602888
  • 電話番号 0155-27-8027
  • 事業実施地域 帯広市

3、 営業日及び営業時間

  • 営業日 月曜~金曜日
  • 営業時間 午前9時00分~午後5時00分
  • 休日 土曜・日曜 年末年始(12月29日~1月3日)
  • ステーションが定める休日

4、 職員体制と職務内容

職種員数勤務体制
管理者常勤・兼務1名従事者の管理及び業務の一元的な管理
看護師常勤5名、非常勤2名訪問看護サービスの提供
准看護師常勤1名訪問看護サービスの提供
理学療法士常勤1名訪問看護サービスの提供
事務員兼看護補助者常勤1名事務業務および訪問看護サービスの補助
※理学療法士は、看護職員の代理として在宅でのリハビリテーションを担当する。

5、 事業の目的及び運営方針

事業目的
かかりつけの医師が必要性を認めた要介護・要支援状態にある利用者に対し、適正な訪問看護サービスを提供することを目的とします。

運営方針

  1. 看護師等は、要介護等の心身の特性をふまえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援します。
  2. 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

6、 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護のサービス内容

  1. 病状や健康状態の管理と看護
  2. 医療的処置・治療上の看護
  3. 日常生活支援(食事・排泄・清潔等の介助)
  4. リハビリテーション
  5. ターミナルケア
  6. 利用者家族に対する相談・指導
  7. 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

7、 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護サービスの利用料

  • 基本利用料として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支  給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
  • 利用者は、訪問看護ステーションめぐりおびひろ料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
  • 介護保険での給付を超えたサービスの利用料は、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
  • サービスの実施に必要な処置材料・光熱費・通信費等は、利用者の実費負担となります。

8、 料金のお支払い
毎月の利用料は、口座振替とさせていただきます。

9、 利用の中止・変更・追加

  1. 指定訪問看護及び指定介護予防看護サービスの提供が必要ないと主治医が判断したときに中止します。
  2. 在宅療養上、指定訪問看護及び指定介護予防看護を必要とする頻度が増えたと主治医が判断したときに追加されます。
  3. キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡頂くことにより、変更または中止を行います。

10、身分証携行義務
訪問看護職員は常に身分証を携帯し、利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、これをいつでも提示します。

11、訪問時間・訪問職員
当事業所に都合により、訪問日程や担当職員の変更などをご相談させていただくことがありますので予めご了承ください。

12、看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供にあたり、次の行為は行いません。

  1. 金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
  2. 金銭、物品、飲食の授受
  3. 利用者以外へのサービス提供
  4. 利用者居宅での飲酒、喫煙、飲食
  5. 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  6. その他、利用者・ご家族などに対して行う宗教活動、指示活動、営利活動、その他の迷惑行為

13、相談・要望・苦情窓口
当事業所に対する苦情、相談は下記窓口までお申し出ください。事業者における苦情解決窓口を設置し、利用者の苦情解決に努めております。

14、個人情報の保護について
事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、利用者の個人情報を用いません。また、利用者家族の個人情報においても同様の扱いとします。

15、緊急時における対応
サービス提供にあたり、事故・体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所等に連絡します。

16、事故発生時の対応
訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

17、災害発生時の対応
災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。災害時の被害状況を把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や医療機関との連携、必要時の訪問を行います。

18、高齢者への不適切な対応防止
本事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

19、事業所のご利用にあたっての注意事項
事業者は、適切な訪問看護事業の提供を確保する観点から、事業所の職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係が築く事ができないと管理者が判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所等に相談の上、サービスの中止や制限・契約を解除する場合があります。

20、業務継続計画の策定
ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとします。

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