基本方針
訪問看護ステーションめぐりおびひろ(以下「事業所」という)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、介護保険法等の趣旨を踏まえ、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める
高齢者虐待の定義
本指針における高齢者虐待は、高齢者虐待防止法第2条に基づく、次のいずれかに該当する行為をいう
- 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく身体を拘束すること - 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置その他養護を著しく怠ること - 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと - 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること - 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
虐待防止委員会の設置
- 事業所は、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、虐待防止委員会を設置する
- 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者をもって「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする
- 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する
- 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする
- 高齢者虐待防止の指針及びマニュアルの整備に関すること
- 虐待防止のための職員研修計画の策定に関すること
- 虐待の予防及び早期発見に向けた取組に関すること
- 虐待が発生した際の対応に関すること
- 発生した虐待の原因分析及び再発防止策に関すること
虐待防止のための職員研修
- 研修は、虐待防止のための基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとする
- 研修は、新規職員の採用時に行うとともに、年1回以上実施する
- 研修の内容については、研修資料、出席者等の内容を記録し、保存する
虐待の発生時の対応に関する基本方針
- 発生時の対応
虐待等が発生した場合は、速やかに、事実確認を行うとともに必要に応じて関係機関に報告し、委員会において審議し、その要因の速やかな除去に努め、解決につながるよう努める - 緊急対応
緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する
虐待に関する職員の責務
- 早期発見
事業所職員は、家庭内における虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める - 虐待の報告
サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合又は利用者及びその家族等から、相談・通報を受けた場合は、委員長へ報告する - 権利擁護の支援
必要に応じて利用可能な権利擁護事業等(成年後見制度を含む。)の情報を提供し、社会福祉協議会・市の関係窓口を案内する等の支援を行う
虐待に関する相談等への対応
- 相談等の対応
事業所職員における虐待について、利用者及びその家族等からの相談や苦情があった場合は、真摯に受け止め、内容を速やかに委員長へ報告する - 状況確認と対応の審議
委員長は、個人情報に留意し、相談者へ不利益が生じないよう細心の注意を払って、速やかに状況を確認し、虐待の疑いがあるときは委員会を開催し対応を審議する - 対応の報告
対応内容は、相談者及び関係機関へ報告する
指針の公開
本指針は、求めに応じていつでも閲覧できるように事業所内に備え付け、ホームページにて公開する
附則
この指針は、令和6年5月14日から施行する
この指針は、令和6年12月4日から施行する