書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
●●●●●様(以下「甲」という。)と株式会社 奉迎処(以下、事業者を「乙」という。)は、甲が乙から提供される訪問看護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約を締結します。
第1条(目的)
乙は、関係法令及びこの契約書に従い、甲に対し訪問看護サービスを提供し、甲は乙に対し、重要事項に記載された料金を支払います。
第2条(契約期間)
- この契約の期間は、契約締結日から甲の要介護認定の有効期限満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に甲が要介護状態区分の変更認定を受けた場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
- 甲が要介護認定を受けておらず、医療保険を適用して訪問看護サービスの提供を受ける場合の契約期間は、甲の終了意思表示がされるまでの期間とします。
- 第8条に定める契約終了行為があった場合には、その定める日までとします。
第3条(訪問看護の内容)
- 乙は、訪問看護サービスを提供するにあたり、訪問看護の提供日、内容、適用される保険の種類(介護保険、医療保険)について甲へ説明します。
- 乙は、主治医の指示、ケアプラン、利用者の日常生活全般の状況および希望をふまえて訪問看護計画書を作成し、甲およびその家族等に対しての説明・同意を得たうえで、訪問看護サービスを実施します。
第4条(訪問看護サービス提供の記録等)
乙は、甲の訪問看護サービスの実施状況等に関する記録を整備し、契約終了の日から5年間保存します。
第5条(利用者負担金及びその滞納)
- サービスに対する利用者負担金は、別紙「重要事項説明書」および「料金表」に記載するとおりとし、月ごとに算定された自己負担金をお支払いいただきます。
- 乙が提供する訪問看護サービスが、介護保険または医療保険の適用を受けない場合は、利用料の全額が甲の自己負担となります。
- 契約期間中に関係法令が改定された場合は、改定後の料金が適応となります。
- 甲が正当な理由なく乙に支払うべき料金を3ヶ月以上滞納した場合、督促を致します。さらに、督促から30日以上支払わない場合には、乙は支払いがあるまで訪問看護の実施を中止し、契約を解除することができます。
- 複数名での訪問が必要と判断した場合には、対策費用の負担として「料金表」に記載する保険適応外のサービス利用料を帯同時間に応じてご請求させていただきます。
第6条(甲の解約権)
甲は、7日以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。ただし、甲の病状の急変、急な入院等やむを得ない事情がある場合や、乙が契約を継続し難い不当な行為を行った場合は、通知による予告期間なくこの契約を解除することができます。
第7条(乙の解約権)
- 乙は、やむを得ない事情によりサービス利用契約の目的を達することが困難となった場合は、30日以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。その際、乙は担当の主治医等と協議し、甲に不利益が生じないよう必要な措置をとります。
- 次の事由に該当する場合は、乙は通知による予告期間なくこの契約を解除できます。
① 甲が乙に支払うべき料金を3ヶ月以上滞納し、乙の催告にもかかわらず30日以上支払いがない場合
② 甲が、乙に対し契約を継続し難い不当な行為を行った場合
第8条(契約の終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
- 第5条の規定により乙から解除の意思表示がなされたとき
- 第6条の規定により甲から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき
- 第7条の規定により事業者から契約解除の意思表示がなされたとき
- 次の理由により利用者にサービスを提供できなくなったとき
① 甲と乙の協議の結果、居宅サービス計画または訪問看護計画における目標を達成したと判断されるとき
② 主治医により訪問看護が必要ないと判断されたとき
③ 甲が介護保険施設等や医療施設等に入所または入院したとき
④ 甲が死亡したとき
⑤ 第14条の規定に違反したとき
第9条(損害賠償)
乙は、訪問看護サービスの提供にあたって甲の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、当該事故発生につき、乙に故意過失がない場合や甲に過失がある場合は、この限りではありません。
第10条(秘密保持)
- 乙は業務上知り得た甲及びその家族に関する秘密及び個人情報については、甲または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
- あらかじめ文書により甲の同意を得た場合には前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
第11条(苦情対応)
- 甲は提供されたサービスに苦情がある場合には、乙、介護支援専門員、市町村または国民健康保険団体連合会に対していつでも苦情を申し立てることができます。
- 乙は苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立てまたは相談があった場合には迅速かつ誠実に対応します。
- 乙は甲が苦情申し立て等をおこなったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
第12条(身分証携行義務)
乙の職員は常に身分証を携帯し、甲または甲の家族から提示を求められたときは、これをいつでも提示します。
第13条(禁止事項)
次に定める行為について禁止します。
- 甲が、乙のサービスの提供等の業務を正当なく妨げ、それが反復継続して行われた場合。
- 甲の行動が、職員、訪問者等第三者の生命・身体・精神に危害を及ぼす危険性があると判断された場合。
- その他、甲の故意または重大な過失による行為により、甲と乙との間の信頼関係が破壊される等、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。
- 家族等が、乙及び職員に対する威迫、至当な理由のない濫用的な質問及び苦情の申し出、業務妨害等を行った場合。
第14条(契約外条項)
本契約書に定めがない事項及び本契約書の内容の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとします。