基本方針
訪問看護ステーションめぐりおびひろ(以下「事業所」という)は、利用者および職員等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである
注意すべき主な感染症
事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり
- 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
インフルエンザ、新型コロナウィルス、感染性胃腸炎、疥癬等 - 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)等 - 血液、体液を介して感染する感染症:B型肝炎、C型肝炎等
平常時の対応
- 事業所内の衛生管理
感染症の予防及びまん延防止のため事業所内の衛生保持に努める
常に整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、清潔の保持に努める - 利用者の健康管理
感染症の既往歴やワクチン接種状況を把握する
日常生活を観察し、体調の把握に努める
体調の共有に努める - 職員の健康管理
ワクチン接種を推奨し、費用は法人が負担する
体調把握に努め、体調不良時は管理者に報告する
感染予防対策等の知識を評価し、不足している内容を教育、指導する
業務中に感染した場合は、速やかに管理者へ報告する
感染予防と対策
- 職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、マスク着用を行う
- 血液、排泄物等を扱う場面では、直接手指に触れないように使い捨て手袋を使用する
- 利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察する。異常症状を発見した場合は、家族や主治医等に連絡する
- 必要物品を確保し、適切な方法で管理する
感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護および安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる
- 発生状況の把握
感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する
感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、行動の把握等必要な情報収集を行う - 感染拡大の防止
感染者及び感染疑い者の対処方法を確認し、周知、指導する
感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する
感染状況を本人へ説明し、感染対策の協力を依頼する
感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する
ウィルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を行う - 医療機関との連携
感染者および感染疑い者の状態を報告し、対処方法を確認する
医療機関からの指示内容を法人・事業所内で共有する - 保健所との連携
疾病の種類、状況により報告を検討する
感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する
保健所からの指示内容を全職員で共有する - 行政関係機関との連携
報告の必要性について検討する
感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する
感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者をもって「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする
② 委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする
- 事業所内感染対策の立案
- 指針・マニュアル等の整備・更新
- 利用者及び従業者の健康状態の把握
- 感染症発生時の措置(対応・報告)
- 研修・教育計画の策定及び実施
- 感染症対策実施状況の把握及び評価
従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を次の通り実施する
- 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う - 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する
指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者および家族がいつでも閲覧できるようにする
その他感染の予防及びまん延防止に必要な事項
感染症の予防及びまん延防止のための事業所内研修の他、事業所外で実施する研修にも参加し、適切で確実な感染対策を実践して感染の予防及びまん延防止に努める
附則
この指針は、令和6年5月14日より施行する
この指針は、令和6年12月4日より施行する